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ストーカー

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【概説】

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。

【規制対象】

本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)そして、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)
1.住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ
2.監視している旨の告知行為(行動調査など)
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
5.無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
6.汚物・動物の死体等の送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を侵害する物品等の送付等

但し、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する(2条1項柱書)
また、上記1 - 4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)